更新)フィルム施工車両の車検 独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 が変わりました。
透明断熱フィルム、透明遮熱フィルムの車検
UVカットフィルムの車検
フロントガラスフィルムの車検
フロントドアガラスフィルムの車検
可視光線透過率70%以上のフィルム施工車両の車検
などの判断に利用して頂く為の関係情報です。
運輸支局・軽自動車検査協会での車検方法、独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程 が変わりました。
審査事務規程の表記が現在の高性能純正ガラス、高性能フィルムの状況に検査方法が合わなくなったことからと思われます。
審査事務規定の基となる29条他保安基準の内容、可視光線透過率(※1)の定義、可視光線透過率測定器(※2)の規程された要件は過去から長く変更ございません。
▪第 9 章 テスタ等による機能維持確認
9-4 窓ガラスの透過率(可視光線透過率測定器)
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn000000ccfy.pdf
【変更前】
「着色フィルム等が貼り付けられたことにより、70%を下回るおそれがあると認められたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。ただし、可視光線透過率が 70%を下回ることが明らかである場合には、この限りではない。」
↓ 変更 ↓
【変更後】現在
「フィルム類その他が装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。)され、貼り付けられ、又は塗装されていることが確認されたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。
なお、可視光線透過率測定器は、計測する受検車両毎に校正を行うこと。」
以上の事より、フィルムを貼っている事が確認されたら可視光線透過率測定器を使用して計測(測定数値で判定)を行う必要が有る。
可視光線透過率測定器を計測する車両毎に校正を行う必要がある。
※可視光線透過率測定器:29条第3項の規定を満たす可視光線透過率を測定する装置、現在機構ではPT-500/PT-51/PT50を使用
※校正:ここでの校正はPT-500の付随機能である感度校正を取説の通り行う必要
測定無く落検するや、計測で無く見た目や主観で判定、校正無し、校正不良での落検などは今後は起こらなくなり可視光線透過率70.0%以上で有れば落検起こらなくなると考えれます。
変更のポイントは
・「着色フィルム等」 → 「フィルム類」
着色フィルム等の定義が保安基準になく全てのフィルムにおいて同じ審査方法を行います。
・「可視光線透過率が 70%を下回ることが明らかである場合」 → 削除
必ず計測行われる(受験者が希望しない時を除く)
※審査事務規程とは
運輸支局や軽自動車検査協会の車検など公正・中立な立場で認証審査を行う我が国で唯一の機関、自動車技術総合機構(NALTEC) での検査実務の指針を表したものであり民間車検工場である認証工場・指定工場などもこの内容を参考にして検査業務を行っています。
※こちらも変更されています。
自動車技術総合機構(NALTEC)ホームページ(FAQ)-後付け自動車部品関係-Q9窓ガラスフィルムの貼付
https://www.filmshop.jp/news-detail/492
(※1)可視光線透過率測定器(PT-500/PT-50など以下の条件を満たす必要)
「以下の条件を満たさない測定装置は可視光線透過率測定器ではありません。」
道路運送車両の保安基準 細目告示 別添37
5.9. 可視光線透過率試験
5.9.2. 試験装置
5.9.2.1. 光源
色温度2,856±50°Kに点灯した白熱電球とする。
5.9.2.2. 受光部
JIS Z8701「XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系による色の表示方法」に規定される
XYZ表色系に基づく等色関数y(λ)に対応する感度を有するものを用いる。この場
合において光束の断面の大きさは、20×20㎜以内に収束したものとし、入射の方向
は供試体の面に直角とする。
審査事務規程 別添1 試験規程 詳細 TRIAS 29-J037-01 窓ガラス試験
別添「窓ガラスの技術基準」の規定及び本規定によるものとする。
可視光線透過率の測定値は、少数第1位までとし次位を四捨五入すること。
(※2)可視光線透過率
道路運送車両の保安基準 細目告示 別添37
5.9.3.1. 次のいずれかの方法により可視光線透過率を求める。
5.9.3.1.2. 直接測定法
5.9.2.に規定する試験装置を用いて、供試体の透過光束と入射光束を測定し、両
者の比を百分率で表した値を可視光線透過率とする。
(※3)簡易測定器・ガラス透過率測定器・ティントメーター
(※1)(※2)の審査事務規程、保安基準 により
可視光線透過率を測る「規定する試験装置」以外である簡易測定器・ガラス透過率測定器・TINTMETERの数値での落検は不可能です。
簡易測定器・ガラス透過率測定器・TINTMETERの測定数値は審査事務規程、保安基準外の測定になります。
規格であるCIE標準イルミナントA(A光 2,856±50°K)と550nm発光黄緑LEDによる測定は、測定しているソース・範囲が違うので測定数値に違いが発生する可能性があります。
可視光線透過率(A光 2,856±50°K)と大きく測定数値が違う可能性の有る白色LEDを使用したティントメーターは使用しないでください。
審査事務規程
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html
以下、審査事務規程関係部抜粋
■第8章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査
8-55 窓ガラス貼付物等
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000mk4.pdf
8-55 窓ガラス貼付物等
8-55-1 性能要件
8-55-1-1 視認等による審査
(1)自動車(被牽引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガ
ラス(8-54-1(2)に掲げる範囲を除く。)には、次に掲げ
るもの以外のものが装着(窓ガラスに一部又は全部が接触
又は密着している状態を含む。)され、貼り付けられ、塗
装され、又は刻印されていてはならない。
⑫ 装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着して
いる状態を含む。)され、貼り付けられ、又は塗装さ
れた状態において、透明であるもの。
この場合において、運転者が交通状況を確認するた
めに必要な視野の範囲に係る部分にあっては可視光
線透過率が 70%以上であることが確保できるもので
あること。
(2)(1)⑫の「運転者が交通状況を確認するために必要な視
野の範囲」とは、次に掲げる範囲(後写鏡及び 8-107 に規
定する鏡その他の装置を確認するために必要な範囲並び
に 8-107-1 ただし書の自動車の窓ガラスのうち 8-107-1 の
障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。)以外の
範囲とする。(細目告示第 195 条第 6 項関係)
① 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛
直面上のガラス開口部の実長の 20%以内の範囲
(3)窓ガラスに装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密
着している状態を含む。)され、貼り付けられ、又は塗装
された状態において、運転者が次に掲げるものを確認でき
るものは、(1)⑫の「透明である」とされるものとする。
(細目告示第 195 条第 7 項関係)
① 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の
範囲に係る部分にあっては、他の自動車、歩行者等
② (2)①及び②にあっては、交通信号機
③ (2)③及び④にあっては、歩行者等
8-55-1-2 テスタ等による審査
9-4 の規定による。
■第 9 章 テスタ等による機能維持確認
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn000000ccfy.pdf
9-1 適用
この章の規定は、サイドスリップ・テスタ、ブレーキ・テスタ、可視光線透過率測定器、騒音計等、一酸化
炭素測定器、炭化水素測定器、黒煙測定器、オパシメータ、前照灯試験機、色度座標測定機器、速度計試験機、
検査用スキャンツールを用いて審査するものに適用する。
9-4 窓ガラスの透過率(可視光線透過率測定器)
(保安基準第29条第4項第6号、細目告示第39条第3項第7号、第117条第4項第7号、第195条第5項第7号関係)
(1)次表に掲げる自動車に備える前面ガラス及び側面ガラス(7-54-1(6)に規定する運転者席より後方の部分
を除く。)のうち運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分に、フィルム類その他が装
着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。)され、貼り付けられ、又は塗装されてい
ることが確認されたときは、可視光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。
なお、可視光線透過率測定器は、計測する受検車両毎に校正を行うこと。
■別添1 試験規程 詳細
TRIAS 29-J037-01 窓ガラス試験
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/fkoifn0000000ljx-att/fkoifn0000000wep.pdf
1. 総則
窓ガラス試験の実施にあたっては、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成 14
年国土交通省告示第 619 号)別添「窓ガラスの技術基準」の規定及び本規定によるものとする。
3. 測定値の取扱い
測定値の取扱いは、次による。
(1) 可視光線透過率の測定値は、少数第1位までとし次位を四捨五入すること。(ただし、数値
処理前の値が、基準値を満たさない場合は、第2位を切り捨てる。
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