更新)「自動車ディーラーフィルム施工車の入庫拒否」お願い、対策 


自動車ディーラー様にお願い


フィルム施工はお客様の快適・健康・安全にとても有益なものです。
環境負荷低減、省エネにも効果の高いものです。


近年の技術で可視光線透過率70%以上を確保して合法でかつ、高遮熱、広範囲の紫外線遮蔽、調光(偏光)が可能になりました。

法的根拠なくフィルムを剥がすなどの対応はお客様財産を奪っています。
整備を受けれないことはお客様の安全を脅かします。


違法な濃色スモークフィルム施工などと同じ対応はお控えください。

可視光線透過率70%以上のフィルム施工車両は以下を準拠し合法です。車検も通ります。

「細目告示第195条 
5 窓ガラスへの装着、貼り付け、塗装又は刻印に関し、保安基準第29条第4項第6号の告
示で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
六 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場
合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっ
ては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの
7 窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次の各
号に掲げるものを確認できるものは、第5項第6号の「透明である」とされるものとする。
一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の
自動車、歩行者等
二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機」


可視光線透過率を測定して判断してください。

▼可視光線透過率測定器 PT-500 詳細ページはこちら
(※導入メリット、仕様、操作方法、修理等についてまとめています。)
https://www.filmshop.jp/page/31

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▼フィルム施工業者向け 可視光線透過率測定器 PT-500
https://www.filmshop.jp/product/1965

▼指定工場・自動車ディーラー様向け 可視光線透過率測定器 PT-500
https://www.filmshop.jp/product/2390



※古い白色LEDを使用した測定器TM200/TM2000などは使わないでください。
(不正確です。UVカットガラスなどでは違う数値が出ます)


合法車両で入庫拒否されたお客様へ


施工された状態で可視光線透過率70%以上のフィルムは合法です。
いまだに一部自動車ディーラーでは「工場長(検査員)がフィルムはダメと言う」「フイルム施工車両は車検に通らない」「フィルムは違法だ」「フィルムはダメになった」など合法車両に対し法的根拠のない、審査事務規程・保安基準外の独自の見解で入庫拒否をする事例がございます。
検査を行う者や専門家であると思われる自動車業の者が不実の内容をお伝えするとユーザー様がフィルム施工車両が保安基準に反すると誤解します。


「当社はフィルム施工車両は入庫できない」「フィルム施工車両の検査は行わない」とお伝えする理由が
業務の手間や、可視光線透過率測定器を持たない事で保証修理・車検をお断りするのでしたらその旨を正しくお伝えお願いいたします。


フィルムはお客様の財産です。

当社ブレインテックや施工店は可視光線透過率70%以上の車両の合法性を証明するサポートは行えますが、ディーラーのそれ以上の入庫拒否に対しては力がありません。



以下の対応などをお勧めいたします。



■リコール・改善対策・サービスキャンペーン・保証修理の合法車両での入庫拒否は問題です。
お客様の安全を脅かします。

▶国土交通省
自動車局審査・リコール課:0120-744-960

https://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/faq_sub/answer019.html

▶各自動車メーカーのお客様相談センター

トヨタ自動車お客様相談センター:0800-700-7700
日産自動車お客さま相談室:0120-315-232
ホンダお客様相談センター:0120-112010
三菱自動車お客様相談センター:0120-324-860
マツダお客様相談センター:0120-386919
ダイハツお客様コールセンター:0800-500-0182
スズキお客様相談室:0120-402-253

などに合法車両を法的根拠なく入庫拒否の内容を伝えて相談されてください。
多くの場合、ディーラーを指導してくれます。


■無償点検やサービスパックなど無償のサービスを入庫拒否により受けれない時は

消費者庁
消費者ホットライン 03-3446-1623

上記の各自動車メーカーのお客様相談センター
などに相談されてください。


以下の文書を提示して判断してもらってください。

※可視光線透過率70%以上が担保できる車両のみに使用してください。
※計測時の数値・車両ナンバーを画像や動画に保存し提示することを推奨します。


pdfもございます。
印刷などこちらからご利用下さい。(自動車デイーラー様)
※pdf内文章も更新しております。




自動車デイーラー様
 


お客様車両は有害紫外線遮蔽、赤外線遮蔽、安全の為の飛散防止機能を持つフィルムを施工しています。

フィルム施工後可視光線透過率70%以上のフロントガラス・運転席助手席ガラスは合法です。
合法である車両の入庫拒否はお客様の不利益になります。


リコール、保証修理、無償点検 の入庫拒否はお客様の安全を脅かします。


透過率を計測して判断してください。
測定器は3万円程度で購入できます。


透過率測定器 ティントメーター フィルム測定器 ガラス測定器
https://www.filmshop.jp/product/1329




以下の判断は間違いです。測定をお願いします。


1)フロントガラスには車検ステッカー、点検ステッカー等以外貼ってはいけない。

道路運送車両の保安基準第29条の
「4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、
塗装され、又は刻印されていてはならない。」
に可視光線透過率70%以上のフィルムは含まれません。フィルムは
「4.六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定
めるもの」
にあたります。

・細目を定める告示第195条抜粋
七 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場
合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっ
ては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの


2)色が入っている、透明でない

可視光線透過率は色を加味しています。
フィルムの可視光線透過率測定はCIE(国際照明委員会) ISO/JIS 「色の表示方法」「物体色の測定方法」 の規格に基づき計測されています。

道路運送車両の保安基準第29条 の「透明であるもの」は無色の意味ではありません。
透過性のある物、不透明でないの意味になります。

・細目を定める告示第195条抜粋
運転者が次のに掲げるものを確認できるものは、「透明である」とされるものとす
る。
他の自動車、歩行者等、交通信号機


3)反射が有る、車内が見えない

可視光線反射率は29条に規定ございません。
見える・見えない・発色は主観です。
可視光線透過率は可視光線反射率を加味しています。


4)見た目で 70%を下回ることが明らかである

主観です。70%を上回るフィルムです。
測定器による計測をお願いします。



BRAINTEC WindowFilm
株式会社ブレインテック

https://www.braintec.co.jp/




■道路運送車両の保安基準 第29条(窓ガラス) 関係部抜粋

3 自動車(被牽けん引自動車を除く。)の前面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除
く。)は、運転者の視野を妨げないものとして、ひずみ、可視光線の透過率等に関し告示
で定める基準に適合するものでなければならない。
4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され、貼り付けられ、
塗装され、又は刻印されていてはならない。

六 前各号に掲げるもののほか、運転者の視野の確保に支障がないものとして告示で定
めるもの

■道路運送車両の保安基準の細目を定める告示〈第3節〉第195条(窓ガラス) 関係部抜粋

(2)に掲げる範囲に貼り付けられたものであること。ただし、前面ガラスの上縁であ
って、車両中心面と平行な面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲又は前面ガ
ラスの下縁であって車両中心面と平行な面上のガラス開口部から150mm以内の範囲
に貼り付けられた場合にあっては、この限りでない。

七 装着され、貼り付けられ、又は塗装された状態において、透明であるもの。この場
合において、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっ
ては可視光線透過率が70%以上であることが確保できるもの

5 窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次の各
号に掲げるものを確認できるものは、第3項第7号の「透明である」とされるものとす
る。
一 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の
自動車、歩行者等
二 前項第1号及び第2号にあっては、交通信号機
三 前項第3号及び第4号にあっては、歩行者等




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