指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の 取扱いに係る留意事項について 国土交通省事務連絡 令和8年3月13日

指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の 取扱いに係る留意事項について 国土交通省事務連絡 令和8年3月13日
令和8年3月13日 国土交通省物流・自動車局自動車整備課整備事業班長より
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会事業部長 宛に

「指定自動車整備事業におけるフィルム類が装着された自動車の取扱いに係る留意事項について(依頼)」
が発出されました。

以下、内容を記載


近年、一部の指定自動車整備事業者において、前面ガラス及び側面ガラスにフィルム類が装着された自動車の点検整備等にあたり、可視光線透過率測定器(以下、測定器という。)による可視光線透過率の計測を行っていないにも関わらず、保安基準に適合していないおそれがあると説明して自動車ユーザーにフィルム類の剝離を指示する事案が発生しているとの情報が寄せられています。
また、指定自動車整備事業者による当該測定機の取扱い方法が十分に理解されていないことにより、本来であれば保安基準に適合するものが不適合と判断される事例も発生しているとのことです。
つきましては、フィルム類が装着された自動車の取扱いにあっては、下記の事項について特段のご留意をいただきますよう貴会傘下会員に周知をお願いします。

                    記

1.自動車ユーザー保護の観点からの留意事項
・自動車ユーザーに対してフィルム類を剝がす必要がある旨の説明を行う際には、可視光線透過率の計測を行い、計測結果を用いて丁寧かつ明確に説明すること。
・自社で計測ができない場合にあっては、当該フィルム類が装着された状態では自社で保安基準適合性の判断ができない旨とその理由を自動車ユーザーに対し丁寧かつ明確に説明すること。

2.計測器の適切な取扱いに関する留意事項
・測定器の取扱説明書等に基づき、正しい手順で計測すること。
・計測前には必ず当該機器の校正手順に基づき校正を実施し、精度が確保された状態で計測すること。



以上


令和5年1月13日の事務連絡に続きフィルム貼付車両の取り扱いに対する留意です。
フィルムの表記が審査事務規定と同様に従来の「着色フィルム等」から→「フィルム類」に変更されています。
具体的かつ明確な内容で、ユーザー保護の観点からはもちろん整備事業者・フィルム事業者にとってとても有益な情報です。

今回の事務連絡により、一部の自動車販売業者・整備事業者において行われていた、保安基準に適合している車両であっても保証修理や無償点検を受け付けない取扱いや、有資格者による不正確な説明、適切な判定を行わないまま、あるいは保安基準以外の基準によって「フィルムは違法である」「違反の可能性がある」「剝がさなければ保証を受けられない」などと案内し、ユーザーに不利益を与える取扱いの解消につながることを期待しています。


前面ガラスにフィルムを施工行っている事業者様へ
今まで通り以下の内容を守り施工を行ってください。
測定器による測定を行わない施工、基準を下回る違法施工は絶対にお止めください。
当社は、行政機関の判定である審査事務規定と同様の計測を推奨しています。
・施工前、施工後に可視光線透過率を校正された可視光線透過率測定器(PT500/PT50)を使い測定する
・施工後に可視光線透過率70%以上であることを確認する
・測定した可視光線透過率を記録・保管、お客様に伝える、測定結果証明書を発行する
・検査時などお客様が求められる時など必要に応じ可視光線透過率を再度測定する
・保安基準を満たさない可視光線透過率70%未満の車両を指定工場に持ち込まない
 (透過率下限値に近い施工車両を指定工場に持ち込むときは報告相談して持ち込む)
・透過率に余裕のない車両は貼り替えを進める、フィルムの定期的な貼り替えを進める

自動車ユーザーの皆さまへ
道路交通法、道路運送車両法の責任は使用者様にあります。
・信頼できる施工店にて保安基準に対し確実なエビデンスを得て施工依頼をお願いいたします。
・施工後の管理はユーザー様に委ねます。運行前点検時に視界に問題が無いか確認してください。
・フィルムが劣化したときは見た目に変化が起きます。変化を感じたときは施工業者に相談して保安基準の可視光線透過率70%を下回ってないかを計測してください。
・上記合法車両が安全の為の保証修理が受けれない、車両販売に伴う付帯サービスが受けれないなどの時は施工店、または当社に相談ください。(可視光線透過率測定器PT-500での現在の測定数値が70%以上で有りそのエビデンスが有る車両に限ります)

最後に
今回の事務連絡を受け、施工を行う事業者様とユーザー様の双方におかれましては、これまで以上に保安基準の厳守と適法施工に努めていただきますようお願いいたします。
整備事業者様にご迷惑をおかけしないためにも、不適合車両を作らない、持ち込まないことを徹底いただければ幸いです。


令和8年3月16日
株式会社ブレインテック




以下、関係リンク

令和5年1月13日 国土交通省 指定自動車整備事業における着色フィルム等が装着された自動車の指導について
https://www.filmshop.jp/news-detail/379

可視光線測定結果証明書のデータを記録、閲覧するシステム(リーガルフィルム・JP)
https://legalfilm.jp/

法令で定められた技術基準を満たす 可視光線透過率測定器PT-500
https://www.filmshop.jp/page/31

フィルム業界のガイドライン 工業会・施工店会
https://www.filmshop.jp/news-detail/612

フィルム施工車両の車検 審査事務規程(運輸運局・軽自動車検査協会での検査方法)可視光線透過率の計測
https://www.filmshop.jp/news-detail/317

自動車フィルムの法規制条文 道路運送車両の保安基準29条他(道路運送車両法 道路交通法)
https://www.filmshop.jp/news-detail/197

LGSリーガルゴーストショップ
https://www.braintec.co.jp/legal-ghost-shop/about/

自動車技術総合機構(NALTEC)ホームページ(FAQ)-後付け自動車部品関係-Q9窓ガラスフィルムの貼付
https://www.filmshop.jp/news-detail/492

フロント周りフィルム施工車両の法規関係(相対図)
https://www.filmshop.jp/news-detail/397